ペットの売買トラブル!
ペット売買契約書、大丈夫?
ペットショップで?それともインターネットで?
ご相談は全国対応いたします。
売買契約書の内容が矛盾していたり、売り手業者(ペットショップ)の一方的な主張ばかりになっていませんか?
ペットを手に入れるときは、私もそうでしたが、なんだか浮かれてしまってしっかりと話も聞いていないということがあります。
ペットを手に入れることが嬉しくてうれしくて・・・
ところがそういうところに落とし穴が潜んでいるかもしれないんです。
「ペットを引き渡した後は、一切苦情は受けません。」
「いかなる場合も返金、返品は行いません。」
こんな文言は入っていませんか?
もし、入っていたとしても消費者契約法によって無効となるケースが多くあります。
まずはご相談ください。
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ペットは民法上「もの」として扱われます。ですから、売買契約時にも民法が適用されます。
ペットショップへ行って、「この子猫を買います。」と個体を指定して購入する場合を特定物売買といいます。買い主が特定したものなので、後日、苦情を言っても交換はしてもらえないでしょう。
一方、個体を特定するのではなく、種類を指定したりカタログで指定したりする場合を不特定物売買といいます。買い主が個体を特定したのではなく、売主に選ぶ権利があります。この場合の売り主側の責任範囲は、一般的に普通程度の猫を引き渡せば義務を果たしたことになります。ただし、売り手側が選んだ個体(この場合は猫)に欠陥が見つかれば(病気など)、飼い主の交換要求を拒否できません。
これらの契約内容や保証内容を一緒に確認しながらベストな方法を考えましょう!
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インターネット上のペットショップで売買される方も多くなりました。
ただ、トラブルをお聞きするのはインターネットでの売買も同じか、むしろ実際のペットショップよりも多いのではないでしょうか。
上記のような契約内容ならば消費者契約法によって保護される可能性は高いと思います。ご相談ください。
ただ、個人的な考えですが・・・
インターネットではいろいろな情報収集に特化して、売買される前には必ずそのペットを見てから決められる方がいいのではないでしょうか。
毛並みや色、つや、動きの元気さなど、実際に確認されてから手に入れることをお考えください。
それでも手に入れた後のトラブルがあればご相談ください。
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このようなトラブルにお心当たりはありませんか?
・ペットの売買トラブル
・ペットの譲渡トラブル
・ペットの交配トラブル
・ペットシッタートラブル
・ペットの診療トラブル など
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